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キャバクラと風営法の関係を解説|違法店の見分け方を知って安心して働こう!

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「自分の働いているお店は、風営法を守っているのかな」
「他のキャバクラで働いている子と話をしてみたら、どうやら自分のお店は違法な営業をしているみたい……?」

 

キャバクラで働いているときに、こんな不安や疑問を抱くことはありませんか?

 

こんな気持ちを抱きながら、キャバクラで働き続けるのはしんどいですよね。

 

そんな方に向けて、当記事では風営法とキャバクラとの関係性をわかりやすく丁寧に解説していきます。

 

また、違法店で働き続けるリスクや違法店の見分け方もまとめてあるので、この記事を参考にしながら安心して働けるキャバクラを見つけましょう!

 

風営法とは?【キャバクラで働く前の基礎知識】

風営法とは?【キャバクラで働く前の基礎知識】

 

風営法は「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、キャバクラをはじめとした接待をともなう飲食店が守らなくてはならない法律のことです。

 

18歳未満の未成年者が自由に出入りできたり働いたりできないよう、風営法によって働ける年齢や遊べる年齢、営業できる時間帯などを規制。

 

営業時間や入店制限などの規制は、各都道府県や地域によって異なります。

 

ゲームセンターや、午前0時〜6時にお酒を提供するバーなども風営法の対象です。

 

午前0時以降に営業を行う際は『深夜における酒類提供飲食店営業』を提出しなければなりません。

 

業種の違いについては、以下にまとめているのであわせて参考にしてみてください。

 

業種 定義と具体的なお店
第一営業許可(料理店・社交飲食店) お客さんの接待をするお店が対象
例)キャバクラ・ラウンジ・クラブ・ホストクラブなど
第二営業許可(低照度飲食店) 店内の照明が10ルクス以下のやや暗いお店が対象
例)喫茶店・バーなど
第三営業許可(区画席飲食店) ほかの席から見通すことが困難、かつ客席が5㎡以下のお店が対象
例)個室居酒屋・ネットカフェなど
第四営業許可(麻雀・パチンコ店などの遊技場) 第四営業許可(麻雀・パチンコ店などの遊技場)
第五営業許可(ゲームセンターなどの遊技場)

スロットマシンやゲーム機の遊技設備で本来と異なる用途で射幸心をそそるおそれのある遊技場が対象
※景品交換が認められていない
例)ゲームセンター・カジノなど

参照:警視庁|風俗営業等業種一覧

 

風営法の対象かどうかは「接待」の有無がカギ

風営法の対象かどうかは「接待」の有無がカギ

 

風営法の対象になるかどうかは、お客さんへの接待の有無がポイントです。

 

キャバクラは、お客さんを接待するお店になるため、風営法の対象に該当します。

 

ここでは、キャバクラが風営法に該当する具体的な接待内容を4つ紹介しますので、参考にしてみてください!

 

接待の具体例1. お客さんの隣に座ってお酌をしたり談笑したりする

キャバクラでは基本的にお客さんの隣に座って、お酌や談笑を交わす接客方法になるため、「接待」に該当します。

 

 

談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為

 

引用:警視庁|風営適正化法の概要

 

 

つまり、キャバクラの営業スタイルは風営法の取り締まり対象です。

 

対して、ガールズバーは基本的にカウンター越しでの接客となるため、風営法の第一営業許可は必要ありません。

 

ただし、お客さんの隣に座ってお酌をしたり談笑したりする接待を行う接客方法の場合は、ガールズバーであっても風営法の取締り対象となります。

 

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接待の具体例2. お客さんとカラオケでデュエットをする

お客さんと会話をしている中で「一緒にカラオケを歌おうよ」と誘われて、デュエットをすることは立派な接待行為です。

 

また、お客さんが歌っている最中に手拍子をしたり、歌い終わったときに「とても上手でしたよ」と褒めたりすることも、お客さんを喜ばせるための接待行為に該当します。

 

そのため、風営法の許可を受けていないガールズバーで、お客さんとカラオケを楽しむ行為は風営法違反となってしまうのです。

 

接待の具体例3. お客さんと一緒にダーツやカード等のゲームをする

トランプなどをして負けたほうが罰ゲームを受けるといった遊びは、お客さんを楽しませる接待行為に該当します。

 

ほかにもダーツで勝負をするなど、お客さんと一緒になってゲームを楽しむ行為接待としてみなされます。

 

風営法の許可を受けていないガールズバーで働く際は、接客中にゲームをしてはいけないことを覚えておきましょう。
 

接待の具体例4. 指名制度や同伴・アフターの制度がある

次のような制度は、接待行為に該当します。

 

キャバクラの代表的な制度 概要
指名 指名をされたお客さんのところで接客をすること
同伴 ・出勤前にお客さんと食事などのデートをして、そのあと一緒にお店に出勤すること
・出勤後も同伴したお客さんの席で接客をする
アフター 退勤後やお店の営業が終わったあとに、お店の外でお客さんと食事などのデートをすること


指名・同伴・アフターは、お客さんの「◯◯ちゃんと一緒にいたい」という要望に応えるためのものなので、接待行為としてみなされます。

 

よって、風営法の第一営業許可を受けていないガールズバーでは指名制度はありません。

 

キャバクラが守らなくてはならない風営法の規制とは?

キャバクラが守らなくてはならない風営法の規制とは?

 

キャバクラは以下の風営法を守りながら、営業をしなければなりません。

 

・風俗営業の申請が必要
・営業時間を厳守する必要がある
・18歳未満を働かせてはいけない
・客引き行為を行ってはいけない

 

なお、2025年6月に風営法が大幅に改正されました。

 

それぞれの詳細とあわせて、改正内容や違反した場合の罰則についても解説します。

 

風俗営業1号の申請をして許可を受けないと営業できない

キャバクラ店を営業する場合には、店舗を管轄している都道府県の公安委員会に営業の申請をして許可を受ける必要があります。

 

 

■第三条
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

 

風営法「第1号営業」の許可を受けるためには、必要書類の提出と営業条件を満たさなければなりません。

 

もし、書類の不備や営業条件を満たせていない場合には、申請をしても却下されます。

 

2025年の風営法改正では、罰則が大幅に変更されました。

 

 

【無許可風俗営業に対する罰則】

・個人の場合: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
・法人の場合: 3億円以下の罰金

 

 

無許可での営業は、リスクが伴うためキャバクラでは必ず守らなければなりません。
 

営業時間は原則深夜0時まで

キャバクラが営業できる時間は、風営法によって原則深夜0時までと定められています。

 

 

■第十三条
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。(以下略)

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

 

午前0時を過ぎてもお客さんがお店に滞在していた場合は法令違反となり、キャバクラの経営者に対して罰則が科せられてしまうのです。

 

そのため、健全に営業しているキャバクラでは、営業時間が過ぎそうになってもお客さんが帰らないときは黒服が退店を促します。

 

そのような場面に遭遇した場合は「せっかく指名してくれたお客さんを帰らせるなんて!」と気分を悪くするのではなく、健全な営業をするためにやっていることだと理解しておきましょう。

 

一部エリアでは深夜1時まで営業可能!

なお、キャバクラが営業できる時間は原則深夜0時までですが、条例により一部の繁華街では深夜1時までの営業が認められています。たとえば東京の場合、以下の地域で深夜1時までの営業が可能です。

 

・千代田区
・中央区
・港区
・新宿区
・文京区
・台東区
・墨田区
・品川区
・渋谷区
 など

※上記は深夜1時まで営業可能な地域の一部です。

 

各都道府県によって深夜1時まで営業できる地域は異なるので、自分が働いているキャバクラの地域がどのようになっているのかを調べておきましょう!

 

18歳未満の人を働かせるのは禁止

風営法によって、18歳未満の人をキャバクラで働かせてはいけないことになっています。

 

 

■第二十二条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない

 

三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

 

 

万が一、18歳未満の人を働かせてしまった場合には、その店舗は営業停止になるだけでなく1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科せられます。

 

そのためナイトワーク業界では、働く前に必ず身分証明証などで年齢確認をする運用となっていることが多いです。

 

もしも、面接時に年齢のチェックがなかった場合は、そのお店は風営法を守っていない可能性が高いので働くのはやめておいたほうが良いかもしれません。

 

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客引きはNG

客引きとは、路上などを歩いている特定の人に対して、お店の宣伝をしたり勧誘したりする行為のことです。

 

風営法では、この『客引き行為』が禁止されています。

 

 

■第二十二条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 当該営業に関し客引きをすること。

二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

たとえば、キャバクラ店の前を歩いている人の前を塞ぎながら「すぐに可愛い子が付きますよ!一杯どうですか?」といった声掛けをする行為がNGとなります。

 

客引き行為については風営法だけでなく、各都道府県の「迷惑防止条例」によっても禁止されている場合が多いです。

 

恋愛感情を利用した営業は罰則の対象

恋愛感情を利用した営業となる色恋営業は、風営法の罰則対象になります。

 

色恋営業とは、キャバ嬢がお客さんに対して恋愛感情を抱いていると誤解させることで、高額な注文をさせる営業方法のことです。

 

 

二 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

ただし、全ての色恋営業が禁止されたわけではなく、罰則対象となる色恋営業の例は、以下のとおりです。

 

・お客さんがお店でお金を使ってくれなければ関係が破綻すると告げた場合
・お客さんが来店しなければお店から罰金を取られるといった業務上の不利益を告げた場合

 

風営法違反とはなりますが、2025年6月時点では懲役や罰則が設けられていません。

 

ただし、風営法の許可取り消しといった行政処分の対象となるため、接客スタイルには注意が必要です。

 

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料金に関する虚偽の説明は違反行為

料金について、虚偽の説明や注文していない飲食物を提供した場合、風営法の違反行為に該当します。

 

会計時の高額請求トラブルを防ぐ目的として、2025年に追加された項目です。

 

 

一 第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

料金に関する虚偽の説明に関する具体例は、以下のとおりです。

 

・セット料金を安い金額で伝えておきながら、来店後に料金を上乗せして請求する
・サービス料に関する説明をしないまま時間を延ばし、延長料金を請求する
・同意なく高額な飲食物を開けて料金に加算する

 

恋愛感情を利用した営業同様、2025年6月時点では懲役や罰則などが設けられていません。

 

しかし、厳しい行政処分の対象となるため注意しましょう。

 

誇大広告表現の規制

2025年6月において警視庁の通達により、接待飲食営業での広告表現が規制されました。

 

お客さんの射幸心をあおる過度な表現は、使用禁止です。

 

主にホストクラブへの規制となりますが、接待飲食営業となるキャバクラも該当します!

 

具体的には、以下の表現が禁止されています。

 

キャストの営業成績を直接的に示す文言 ・年間売上〇億円突破
・〇億プレイヤー
・指名数No.1
営業成績に応じた役職の名称などの営業成績が上位であることを推認させる文言 ・頂点
・レジェンド
・新人王
キャスト間での優位性を裏付ける事実など競争を強調する文言 ・売上バトル
・SNS総フォロワー数〇万人
お客さんに対して自身が好意的感情を抱くキャストを応援するよう過度にあおる表現  ・〇〇を推せ
・〇〇に溺れろ

 

誇大広告表現の規制はお店周辺の看板やポスター、店内の提示物など、営業所周辺が規制対象です。

 

参照:警視庁|接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)

 

違法店で働くのはやめるべき?違法キャバクラ店で働くリスクを解説

違法店で働くのはやめるべき?違法キャバクラ店で働くリスクを解説

 

風営法を守らず違法に営業しているキャバクラ店で働くと、さまざまなリスクがあるんです。

 

ここでは、違法なキャバクラ店で働いた場合のリスクを4つご紹介します。

 

今働いているキャバクラ店に違法性を感じているのでしたら、これから紹介するリスクをしっかりと把握して、今後どうしていくべきかを考えてみましょう。

 

違法店のリスク1. お店が摘発されて急に働けなくなる可能性がある

風営法を守っていないキャバクラ店で働いていた場合、ある日突然お店が滴発されて働けなくなるリスクがあります。

 

たとえば客引きで店内に勧誘したお客さんが、じつは私服警官で営業停止処分を科せられるケースはよくある話です……。

 

ある日突然働けなくなってしまうと、給料がなくなるのはもちろんのこと、それまで築き上げてきたお客さんとの関係も切れてしまうかもしれません。

 

風営法を守っていないお店で働くのはリスクが高いだけなので、絶対に避けましょう!

 

違法店のリスク2. お店が摘発された際に長時間取調べされるおそれがある

違法なキャバクラ店で勤務していた場合、摘発されたときにキャストも長時間の取り調べを受ける可能性があります。

 

キャバ嬢個人に罰則が科せられることはほぼありませんが、警察の捜査には協力が求められるのです。 

 

たとえば、風営法で定められた営業時間を過ぎても営業していたことで摘発を受けた場合、黒服などはもちろんのこと、キャストもお客さんに対してしっかりと退店を促していたのかなど、取り調べを受けることになるでしょう。

 

違法なキャバクラ店で働いていると、長時間の取り調べで心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

 

違法店のリスク3. 風評被害によって転職が困難になるおそれがある

働いていたキャバクラ店が摘発された場合、そのお店で働いていたことが業界内でバレてしまい転職が難しくなる可能性もあります。

 

とくにキャバクラ業界はSNSを利用することが多く、働いているキャバクラの名前や源氏名などを投稿することもありますよね。

 

そのキャバクラが摘発されたとなると「違法なキャバクラで働いていたキャスト」という悪評がナイトワーク業界で広まってしまうリスクも。

 

その結果、転職先が見つかりにくくなることも考えられるので注意が必要です。

 

違法店のリスク4. そもそも違法店はブラックな環境である場合が多い

そもそも風営法を守らないキャバクラ店は、労働環境もブラックでキャストを大事にしていない可能性が高いので要注意です!

 

たとえばキャバクラ店の中には、ノルマが設定されているところがあります。

 

そして、そのノルマの達成が非常に難しく設定されていて、達成できなかった際の罰金も通常よりも遥かに高額になっているお店も。

 

本来キャバクラのノルマというのは、給料アップを目標にしてキャストのモチベーションを上げるために設定するものです。

 

違法なキャバクラ店の場合はキャストのモチベーションよりも、店舗の売上が最優先なのでブラックな環境になりがちです……。

 

違法店で働くのはやめるべき!いま違法店に勤めている人は転職を!

違法なキャバクラ店で働いているとリスクが伴うだけで、メリットはぜんぜんありません!

 

今、働いているお店の条件や環境などでストレスを感じていたり「これって普通のことなの?」と違和感を抱いたりしているのなら、それは違法店の可能性があります。

 

キャバクラ店はたくさんあるので、風営法をしっかりと守ってキャストも大事にしてくれるお店はきっとすぐ見つかりますよ♪

 

でも、次のお店も実際に働いてみたら違法な営業形態でブラックだった……なんて失敗はしたくないですよね?

 

そんな失敗をしないためにもまずは体験入店(体入)を利用しましょう!

 

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体験入店(体入)時に確認可能!違法キャバクラ店を簡単に見分ける方法とは?

体験入店(体入)時に確認可能!違法キャバクラ店を簡単に見分ける方法とは?

 

安心して働けるキャバクラを見つけるためには、違法店かどうかを見極めないといけません。

 

そこで体入時に確認できる、違法キャバクラ店の見分け方を4つご紹介します。

 

・飲食店営業許可証を提示していない
・風俗営業許可証を提示していない
・深夜0時以降も営業を続けている
・客引きをしている

 

違法なキャバクラ店で働くことがないように、体入時にしっかりとチェックしておきましょう!

 

飲食店営業許可証を掲示していない

キャバクラ店を営業する際には、都道府県公安委員会から「風営法の許可」を得る必要があり、保健所からは「飲食店営業の許可」を受けなければなりません。

 

保健所から飲食店営業の許可を受けたら、店内の見えるところに「飲食店営業許可証」の提示をすることが義務付けられています。

 

そのため「飲食店営業許可証」が提示されているか、体入時や面接時に必ずチェックしましょう!

 

一般的には、受付付近に提示していることが多いです。

 

もしも飲食店営業許可証が見つからなかった場合には、違法キャバクラ店の可能性が高いといえます。

 

風俗営業許可証を掲示していない

飲食店営業許可証と同様に「風俗営業許可証」も、店内の見えるところに提示しなければなりません。

 

 

■第六条(許可証等の掲示義務)
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

引用:e-Gov法令検索|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 

 

風俗営業許可証は飲食店営業許可証とセットで、受付付近に掲示されていることがほとんどです。

 

両方の許可証が掲示されているか、店内をしっかりと確認しておきましょう。

 

深夜0時(エリアによっては深夜1時)以降も営業をしている

体入時は風営法の営業時間を守っているか確認するために、できる限り営業終了まで働かせてもらいましょう。

 

もしも深夜0時(許可が出ているエリアの場合は深夜1時)を過ぎてもお客さんが滞在しているようであれば、違法な営業を行っているお店なので本入店をしてはいけません!

 

ただ、あまりに来客が少ない場合には、早く閉店することもあるでしょう。

 

そんなときは、ほかに紹介している方法で違法店かどうかを見極めてくださいね♪

 

客引きをやっている

体入の際には、店舗付近や入口などで黒服やキャストが客引き行為をしていないか、しっかりチェックしておきましょう。

 

もしも客引きしているところを発見した場合、そのお店は摘発される可能性が高いといえます。

 

また、体入しているときに黒服やキャストが不用意に店の外に出ているのを見つけた場合も要注意です。

 

客引きは摘発されやすい違法行為なので、入念にチェックしておきましょう!

 

まとめ|風営法を遵守するキャバクラは体入ショコラをチェック!

風営法は、スタッフが安心して働ける環境や未成年の健全な育成などを目的に定められている法律です。

 

キャバクラ店も風営法の取り締まり対象になるため、必ず守らなければなりません。

 

もしも、この記事で紹介した「違法行為」が今働いているお店で行われていたら、すぐにでもお店を変えましょう!

 

違法店は摘発される可能性があり、ある日突然仕事がなくなるなんて事態にもなりかねません。

 

そうならないためにも、まずは体験入店を利用して、安心して働けるキャバクラ店を見つけまりことが重要◎

 

体入ショコラなら、全国エリアで体験入店可能なキャバクラの求人を探せます♪

 

スタッフが実際に店舗まで行って営業内容をしっかりとチェックし、違法性の見つかったところは掲載していないから安心ですよ♪

#キャバクラ

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