「自分の働いているお店は、風営法を守っているのかな」
「他のキャバクラで働いている子と話をしてみたら、どうやら自分のお店は違法な営業をしているみたい……?」
キャバクラで働いているときに、こんな不安や疑問を抱くことはありませんか?
こんな気持ちを抱きながら、キャバクラで働き続けるのはしんどいですよね。
そんな方に向けて、当記事では風営法とキャバクラとの関係性をわかりやすく丁寧に解説していきます。
また、違法店で働き続けるリスクや違法店の見分け方もまとめてあるので、この記事を参考にしながら安心して働けるキャバクラを見つけましょう!
キャバクラは風営法で取り締まられる?キャバクラ店と風営法の関係を解説
なんとなくキャバクラは「風営法」の対象だとわかっていても、そもそも風営法がどんな法律なのか、詳しくわからない方もいるでしょう。
まずは風営法は誰のために、そして何のためにあるのか丁寧に解説しますね♪
また、キャバクラが風営法の取り締まり対象となる理由も解説していきます。
風営法とはキャバクラやバー、ゲーセンや性風俗店等を規制するための法律
風営法は「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、キャバクラをはじめとした接待をともなう飲食店が守らなくてはならない法律のことです。
風営法には、大きく分けて以下の3つの目的があります。
・地域の治安を守るため
・働く人やお客さんを守るため
・青少年の健全な育成を守るため
たとえばキャバクラに、18歳未満の未成年者が自由に出入りできたり、働いたりできると、その子どもの生活スタイルや人生に悪影響が出てしまうかもしれませんよね?
そうならないためにも、風営法によって働ける年齢や遊べる年齢、営業できる時間帯などが規制されているのです。
ちなみに各都道府県や地域によって、営業時間や入店制限などの規制は異なる場合があります。
また、ゲームセンターや深夜帯(午前0時〜午前6時)にお酒を提供するバーなども風営法の対象となっています。
キャバクラをはじめ「接待」を行うお店は風営法の取り締まりの対象となる
風営法が定める規制対象には「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業等」の2種類があります。
キャバクラは前者の「風俗営業」に該当する業種です。
■第二条
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
キャバクラの営業内容は上記の「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当します。
ここではキャバクラが風俗営業に該当する、具体的な接待内容を4つ紹介していきましょう。
接待の具体例1. お客の隣に座ってお酌をしたり談笑したりする
キャバクラでは基本的にお客さんの隣に座って、お酌や談笑を交わしますよね。
この接客方法が「接待」に該当すると定められています。
■3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
引用元:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
つまりキャバクラの営業スタイルそのものが、風営法の取り締まりの対象になるということです。
接待の具体例2. お客とカラオケでデュエットをする
お客さんと会話をしている中で「一緒にカラオケを歌おうよ」と誘われて、デュエットをすることもありますよね。
これも立派な接待行為です。
また、お客さんが歌っている最中に手拍子をしたり、歌い終わったときに「とても上手でしたよ♪」と褒めたりすることも、お客さんを喜ばせるための接待行為に該当します。
接待の具体例3. お客と一緒にダーツやカード等のゲームをする
お客さんとの接客の中で、トランプなどをして負けたほうが罰ゲームを受けるといった遊びをすることもあるでしょう。
これもデュエットと同様に、お客さんを楽しませる接待行為に該当します。
ほかにもダーツで勝負をするなど、お客さんと一緒になってゲームを楽しむ行為が接待としてみなされます。
接待の具体例4. 指名制度や同伴・アフターの制度がある
キャバクラには「指名」「同伴」「アフター」など、独特な制度がありますよね。
・指名
指名をされたお客さんのところで接客をすること
・同伴
出勤前にお客さんと食事などのデートをして、そのあと一緒にお店に出勤すること
出勤後も同伴したお客さんの席で接客をする
・アフター
退勤後やお店の営業が終わったあとに、お店の外でお客さんと食事などのデートをすること
上記の制度は、お客さんの「◯◯ちゃんと一緒にいたい」という要望に応えるためのものなので、接待行為としてみなされます。
【結論】キャバクラは接待を行うので風営法の規制の対象となる
お客さんと一緒にお酒を飲んで談笑したりゲームをしたり、お店の外でデートをするといったキャバクラの営業スタイルは「接待行為」に該当します。
そのためキャバクラを営業する際には、しっかりと法律で定められた規則に従わなければなりません。
しかし、一部のキャバクラ店では風営法を守っていないところもあります……。
風営法をしっかりと守っていないお店で働くのはリスクが高いため、絶対に避けないといけません!
次の章でキャバクラ店が守るべき規則を紹介しますので、ご自身が働いている店舗や働こうと思っている店舗が、風営法の違反をしていないかチェックしてみてくださいね。
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キャバクラが守らなくてはならない風営法の規制とは?
キャバクラは以下の風営法を守りながら、営業をしなければなりません。
・風俗営業の申請が必要
・営業時間を厳守する必要がある
・18歳未満を働かせてはいけない
・客引き行為を行ってはいけない
それぞれの詳細と、違反した場合の罰則についても解説しますね。
風俗営業1号の申請をして許可を受けないと営業できない
キャバクラ店を営業する場合には、店舗を管轄している都道府県の公安委員会に営業の申請をして許可を受ける必要があります。
■第三条
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
キャバクラ店の営業で必要な「第1号営業」に該当する必要な書類を提出し、営業条件を満たしたうえで都道府県公安委員会から許可をもらわなければなりません。
もし、書類の不備や営業条件を満たせていない場合には、申請をしても却下されます。
営業時間は原則深夜0時まで
キャバクラが営業できる時間は、風営法によって原則深夜0時までと定められています。
■第十三条
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。(以下略)
午前0時を過ぎてもお客さんがお店に滞在していた場合は法令違反となり、キャバクラの経営者に対して罰則が科せられてしまうのです。
そのため、健全に営業しているキャバクラの場合、営業時間が過ぎそうになってもお客さんが帰らないときは黒服が退店を促します。
そのような場面に遭遇した場合は「せっかく指名してくれたお客さんを帰らせるなんて!」と気分を悪くするのではなく、健全な営業をするためにやっていることだと理解しておきましょう。
一部エリアでは深夜1時まで営業可能!
なお、キャバクラが営業できる時間は原則深夜0時までですが、条例により一部の繁華街では深夜1時までの営業が認められています。
たとえば東京の場合、以下の地域で深夜1時までの営業が可能です。
・千代田区
・中央区
・港区
・新宿区
・文京区
・台東区
・墨田区
・品川区
・渋谷区 など
※上記は深夜1時まで営業可能な地域の一部です。
上記地域内の一部の繁華街に限って、深夜1時まで営業できます。
各都道府県によって深夜1時まで営業できる地域は異なるので、自分が働いているキャバクラの地域がどのようになっているのかを調べておきましょう!
深夜から早朝の時間帯に勤めたい方はガールズバーの求人に応募しよう!
深夜帯をメインに働きたい方は、キャバクラではなくガールズバーがおすすめです。
ガールズバーはカウンター越しでお酒を作ったり世間話をしたりする営業スタイルなので、基本的には風営法の「接待」に該当せず、営業時間の規制対象にもなりません。
管轄の保健所に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を提出することで、深夜0時以降の営業が可能。
ガールズバーならカウンター越しで接客をするだけなので、お客さんの隣に座って接客をするのが苦手な人にもおすすめです♪
ただし、深夜帯に営業しているガールズバーで働くなら、カラオケやダーツなどが設置されているところは避けてくださいね!
お客さんとデュエットやゲームをしているとなると、キャバクラと同様に「接待行為」となるので風営法の取り締まり対象になってしまいます。
実際、深夜帯にお客さんとカラオケやゲームをしていて、摘発されているガールズバーもあります。
深夜帯のガールズバーで安心して働くためにも、カウンター越しにお客さんと接客をするだけのところを見つけましょう♪
18歳未満の人を働かせるのは禁止
風営法によって、18歳未満の人をキャバクラで働かせてはいけないことになっています。
■第二十二条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
万が一、18歳未満の人を働かせてしまった場合には、その店舗は営業停止になるだけでなく1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科せられます。
そのため、キャバクラに限らずナイトワーク業界では、働く前に必ず身分証明証などで年齢確認をする運用となっています◎
もしも、面接時に年齢のチェックがなかった場合は、そのお店は風営法を守っていない可能性が高いので働くのはやめておいたほうがいいかもしれません。
客引き(路上に立ってお店へ入店するよう勧誘する行為)もNG
客引きとは、路上などを歩いている特定の人に対して、お店の宣伝をしたり勧誘したりする行為のことです。
風営法では、この「客引き行為」が禁止されています。
■第二十二条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
たとえば、キャバクラ店の前を歩いている人の前を塞ぎながら「すぐに可愛い子が付きますよ!一杯どうですか?」といった声掛けをする行為がNGとなります。
客引き行為については風営法だけでなく、各都道府県の「迷惑防止条例」によっても禁止されている場合が多いです。
違法店で働くのはやめるべき?違法キャバクラ店で働くリスクを解説
風営法を守らず違法に営業しているキャバクラ店で働くと、さまざまなリスクがあります。
ここでは、違法なキャバクラ店で働いた場合のリスクを4つご紹介します。
今働いているキャバクラ店に違法性を感じているのでしたら、これから紹介するリスクをしっかりと把握して、今後どうしていくべきかを考えましょう。
違法店のリスク1. お店が摘発されて急に働けなくなる可能性がある
風営法を守っていないキャバクラ店で働いていた場合、ある日突然お店が滴発されて働けなくなるリスクがあります。
たとえば客引きで店内に勧誘したお客さんが、じつは私服警官で営業停止処分を科せられるケースはよくある話です。
ある日突然働けなくなってしまうと、給料がなくなるのはもちろんのこと、それまで築き上げてきたお客さんとの関係も切れてしまうかもしれません。
風営法を守っていないお店で働くのはリスクが高いだけなので、絶対に避けましょう!
違法店のリスク2. お店が摘発された際に長時間取調べされるおそれがある
違法なキャバクラ店で勤務していた場合、摘発されたときにキャストも長時間の取り調べを受ける可能性があります。
キャバ嬢個人に罰則が科せられることはほぼありませんが、警察の捜査には協力が求められるのです。
たとえば、風営法で定められた営業時間を過ぎても営業していたことで摘発を受けた場合、黒服などはもちろんのこと、キャストもお客さんに対してしっかりと退店を促していたのかなど、取り調べを受けることになるでしょう。
違法なキャバクラ店で働いていると、長時間の取り調べで心身ともに疲弊してしまう可能性があります。
違法店のリスク3. 風評被害によって転職が困難になるおそれがある
働いていたキャバクラ店が摘発された場合、そのお店で働いていたことが業界内でバレてしまい転職が難しくなる可能性もあります。
とくにキャバクラ業界はSNSを利用することが多く、働いているキャバクラの名前や源氏名などを投稿することもありますよね。
そのキャバクラが摘発されたとなると「違法なキャバクラで働いていたキャスト」という悪評がナイトワーク業界で広まってしまうリスクがあります。
その結果、転職先が見つかりにくくなることも考えられるので注意が必要です。
違法店のリスク4. そもそも違法店はブラックな環境である場合が多い
そもそも風営法を守らないキャバクラ店は、労働環境もブラックでキャストを大事にしていない可能性が高いので要注意です!
たとえばキャバクラ店の中には、ノルマが設定されているところがあります。
そして、そのノルマの達成が非常に難しく設定されていて、達成できなかった際の罰金も通常よりも遥かに高額になっているところがあります。
本来キャバクラのノルマというのは、給料アップを目標にしてキャストのモチベーションを上げるために設定するものです。
違法なキャバクラ店の場合はキャストのモチベーションよりも、店舗の売上が最優先なのでブラックな環境になりがちです。
違法店で働くのはやめるべき!いま違法店に勤めている人は転職を!
違法なキャバクラ店で働いているとリスクが伴うだけで、メリットはぜんぜんありません!
今、働いているお店の条件や環境などでストレスを感じていたり「これって普通のことなの?」と違和感を抱いたりしているのなら、それは違法店の可能性があります。
キャバクラ店はたくさんあるので、風営法をしっかりと守ってキャストも大事にしてくれるお店はきっとすぐ見つかりますよ♪
でも、次のお店も実際に働いてみたら違法な営業形態でブラックだった……なんて失敗はしたくないですよね?
そんな失敗をしないためにもまずは体験入店を利用しましょう!
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体入時に確認可能!違法キャバクラ店を簡単に見分ける方法とは?
安心して働けるキャバクラを見つけるためには、違法店かどうかを見極めないといけません。
そこで体入時に確認できる、違法キャバクラ店の見分け方を4つご紹介します。
・飲食店営業許可証を提示していない
・風俗営業許可証を提示していない
・深夜0時以降も営業を続けている
・客引きをしている
違法なキャバクラ店で働くことがないように、体入時にしっかりとチェックしておきましょう!
飲食店営業許可証を掲示していない
キャバクラ店を営業する際には、都道府県公安委員会から「風営法の許可」を得る必要があり、保健所からは「飲食店営業の許可」を受けなければなりません。
保健所から飲食店営業の許可を受けたら、店内の見えるところに「飲食店営業許可証」の提示をすることが義務付けられています。
そのため「飲食店営業許可証」が提示されているか、体入時や面接時に必ずチェックしましょう!
一般的には、受付付近に提示していることが多いです。
もしも飲食店営業許可証が見つからなかった場合には、違法キャバクラ店の可能性が高いといえます。
風俗営業許可証を掲示していない
飲食店営業許可証と同様に「風俗営業許可証」も、店内の見えるところに提示しなければなりません。
■第六条(許可証等の掲示義務)
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
風俗営業許可証は飲食店営業許可証とセットで、受付付近に掲示されていることがほとんどです。
両方の許可証が掲示されているか、店内をしっかりと確認しておきましょう。
深夜0時(エリアによっては深夜1時)以降も営業をしている
体入時は風営法の営業時間を守っているか確認するために、できる限り営業終了まで働かせてもらいましょう。
もしも深夜0時(許可が出ているエリアの場合は深夜1時)を過ぎてもお客さんが滞在しているようであれば、違法な営業を行っているお店なので本入店をしてはいけません!
ただ、あまりに来客が少ない場合には、早く閉店することもあるでしょう。
そんなときは、ほかに紹介している方法で違法店かどうかを見極めてくださいね♪
客引きをやっている
体入の際には、店舗付近や入口などで黒服やキャストが客引き行為をしていないか、しっかりチェックしておきましょう。
もしも客引きしているところを発見した場合、そのお店は摘発される可能性が高いといえます。
また、体入しているときに黒服やキャストが不用意に店の外に出ているのを見つけた場合も要注意です。
客引きは摘発されやすい違法行為なので、入念にチェックしておきましょう!
まとめ|違法店が不安な方はまず体入ショコラで体験入店をしてみよう
風営法は、スタッフが安心して働ける環境や未成年の健全な育成などを目的に定められている法律です。
キャバクラ店も風営法の取り締まり対象になるため、必ず守らなければなりません。
もしも、この記事で紹介した「違法行為」が今働いているお店で行われていたら、すぐにでもお店を変えましょう!
違法店は摘発される可能性があり、ある日突然仕事がなくなるなんて事態にもなりかねません。
そうならないためにも、まずは体験入店を利用して、安心して働けるキャバクラ店を見つけましょう!
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